定款

定 款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 当法人は、一般社団法人血糖値コントロールサポート協会と称し、英文では、Blood

glucose level control support association と表示する。

(主たる事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を神奈川県相模原市南区に置く。

(目 的)

第3条 当法人は、血糖値コントロールの重要性について発展・普及を目指し、食事指導・血糖

値コントロールの重要性について指導と専門家との連携を図り、健康レベルの向上に必要

な知識、ノウハウを身につける機会を広く提供し、国民の健康増進に寄与することを目的

とし、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)日常の食生活の向上、生活習慣の見直しに役立つ知識普及のため、血糖値コントロー

ルアドバイザーの育成、血糖値コントロールの重要性の周知及び活動支援

(2)血糖値コントロールの重要性普及のためのオンラインセミナー、フロントセミナー、

講義後のフォローアップ、オンライン相談会等の開催

(3)血糖値コントロールをするための低血糖の食品、血糖値コントロールに必要な腸内

 フローラ細菌を整える食品の販売

(4)資格取得のための認定講座及び養成講座、定期的なオンライン相談会などの企画、

運営、管理並びに実施

(5)認定講師への講座、カリキュラム、認定講座運営方法などのノウハウの提供

(6)血糖値コントロールを推進するネットワークの構築

(7)その他当法人の目的達成に必要な事業

(公 告)

第4条 当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社 員

(法人の構成員)

第5条 当法人に次の会員を置く。

(1)正会員 社員総会の承認を得た一般会員とする。

(2)一般会員 当法人の目的に賛同して入会した個人とする。

(3)賛助会員 当法人の事業を賛助する個人又は団体とする。

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社

員とする。

(入 会)

第6条 一般会員、賛助会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式により入会の申込

みをし、代表理事の承認を受けなければならない。

2 正会員は、一般会員として入会した後、社員総会の承認を受けなければならない。

(経費等の負担)

第7条 一般会員、賛助会員は、当法人の目的を達成するため、社員総会において別に定める入

会金及び年会費を支払わなければならない。

(任意退会)

第8条 会員は、当法人に対して退会届を提出することで、いつでも退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会の決議によって除名することができ

る。この場合、当該会員に対し、当該社員総会の日から1週間前までに除名する旨を通知

し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。

(1)当法人の定款、規則又は社員総会の決議に違反したとき

(2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合の他、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪

失する。

(1)第7条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき

(2)総正会員が同意したとき

(3)当該会員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、または賛助会員である団体が解散

したとき

第3章 社員総会

(構 成)

第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

(権 限)

第12条 社員総会は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する事項及び

当法人の組織、運営、管理その他当法人に関する一切の事項について決議する。

(社員総会の開催)

第13条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

2 当法人の臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)理事が開催する旨を決定したとき

(2)総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員から、理事に対し

て、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集の請求

があったとき

(3)前号の規定による請求を行った正会員が、裁判所の許可を得て、社員総会を招集

 するとき

(招 集)

第14条 社員総会は、前条第2項第3号の規定により正会員が招集する場合を除き、理事の決

定に基づき代表理事が招集する。

(議 長)

第15条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(議決権の数)

第16条 正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(決 議)

第17条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議

決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって

行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議

決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他法令で定められた事項

(議事録)

第18条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第4章 役 員

(役 員)

第19条 当法人に、次の役員を置く。

理事 2名以上

2 理事のうち、1名を代表理事とする。

3 前項の代表理事を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事と

する。

4 当法人に顧問、名誉会長を若干名置くことができる。

(役員の選任)

第20条 理事及び代表理事は、社員総会の決議によって選任する。

2 顧問は、代表理事が推薦し、社員総会の決議により定める。

3 名誉会長は、当法人の代表理事を退任した者のうち、在任中の功績が著しいと認めら

れた者のなかから社員総会の決議により定める。

(理事の職務及び権限)

第21条 理事は、当法人の業務を執行に関する意思を決定する。

2 当法人の業務は、この定款に別に定める場合を除き、理事の過半数をもって決定する。

3 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を

執行する。

4 顧問及び名誉会長は、代表理事の要請に基づき、代表理事に助言等をする。

(役員の任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社

員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員のため選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 この定款で定めた理事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した

理事は、新たに選任された理事が就任するまで、なお理事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第23条 理事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第24条 当法人は、理事に対して、社員総会の決議によって、報酬等を支給することができる。

2 理事に対しては、費用を弁償することができる。この場合の基準については、代表理

事の決定に基づき、別に定める。

第5章 資産及び会計

(事業年度)

第25条 当法人の事業年度は、毎年12月1日から翌年11月30日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第26条 当法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度の開始の日の前日までに代表理

事が作成し、理事の承認を受けなければならない。事業計画及びこれに伴う予算を変更

する場合も、同様とする。

2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前

年度の予算に準じ収入支出することができる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並

びに多額の借財を行うことはできない。

(事業報告及び決算)

第27条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類

を作成し、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類について

は定時社員総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)正味財産増減計算書

(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

2 第1項各号の書類については、定時社員総会の日の1週間前の日から5年間、主たる

事務所に備え置く。

(剰余金の非分配)

第28条 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第6章 基 金

(基金の拠出)

第29条 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。

3 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を

清算人において別に定めるものとする。

第7章 定款変更及び解散

(定款の変更)

第30条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。

(解 散)

第31条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)社員総会の特別決議

(2)正会員の欠亡

(3)合併により当法人が消滅する場合

(4)破産手続開始の決定

(5)裁判所による解散命令の確定

(残余財産の帰属)

第32条 当法人が清算する場合に有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及

び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地

方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局等

(設置等)

第33条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び所定の職員を置く。

3 事務局長及び職員は、代表理事が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事の過半数の同意を得て、代表理事

が別に定める。

(部会、委員会等)

第34条 当法人は円滑な運営を図るため、必要に応じ、部会、委員会を置くことができる。

2 部会、委員会の設置及び運営等については、理事の過半数の決定により定める。

第9章 附 則

(最初の事業年度)

第35条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年11月30日までとする。

(設立時の役員)

第36条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。

設立時理事 三浦久美

設立時理事 三浦竹彦

設立時理事 塩澤宝

設立時代表理事 三浦久美

(設立時社員の氏名及び住所)

第37条 設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。

神奈川県相模原市南区上鶴間本町五丁目18番9号第2すくねハイツ205

設立時社員 三浦久美

 神奈川県相模原市南区上鶴間本町五丁目18番9号第2すくねハイツ205

設立時社員 三浦竹彦

(法令の準拠)

第38条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上、一般社団法人血糖値コントロールサポート協会 設立のため、設立時社員 三浦久美、三

浦竹彦 の定款作成代理人 司法書士南政樹は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署

名する。

令和6年12月6日

設立時社員 三浦久美

設立時社員 三浦竹彦

上記設立時社員の定款作成代理人

東京都港区芝大門一丁目15番1号   

司法書士 南政樹